医療安全管理指針
本指針は、医療法人徳洲会 羽生総合病院における医療安全管理体制の確立、医療安全管理の為の具体的方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示す事により、適切な安全管理を推進し、医療の提供に資することを目的とする。
1.医療安全管理に関する基本的考え方
医療安全は、医療の質にかかわる重要な課題である。また安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、各部門および職員個人が、医療安全の必要性・重要性を部門及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することが最も重要である。
医療安全管理部門及び医療安全管理委員会を設置し医療安全管理体制を確立すると共に、医療内容の向上及び医療安全対策等に関する規定を作成する。また、インシデント・アクシデント事例及び医療事故の評価分析により指針等の見直し等を行い、医療安全の強化充実を図る必要がある。
2.医療安全管理に関する体制確保のための組織等
医療安全管理体制の確保および推進の為、医療安全管理者の配置、医療安全管理部門を設置、医療安全管理委員会を運営し、迅速に対応できるよう、医療安全の強化に努める。
3.安全管理のための具体的方策の推進
医療安全管理マニュアルを策定し職員へ周知すると共に、報告を受けたインシデント・アクシデント事例の分析・評価を行う。
4.医療事故発生時の対応
医療事故が発生した場合には、該当者に対しては医療上最善の処置を行うと共に、現状悪化に対応できる体制を整備する。
該当者とその関係者に対しては、誠実に事実説明を行う。
重大な医療過誤が発生した場合には、現場当事者のみならず病院全体が組織として対応する。
5.医療安全管理のための職員研修
職員個々の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員として意識の向上を図るため、医療に係わる安全管理の基本的考え方及び具体的方策について1年に2回研修を実施する。
6.相談窓口に関する基本方針
『患者相談窓口』などを通して医療内容に関するもの、入退院・医療福祉に関するもの、それぞれ体制を整備し適切な対応をする。医療安全に関わる事については、医療安全管理室へ報告する。
7.その他
医療安全推進の為、医療安全管理マニュアル及び改善策の見直しを継続的に行い、改正内容については、職員への周知を徹底する。
他機関の安全対策や医療事故の有用な情報収集を行うと共に、医療安全対策の推進を図る機関への報告を必要に応じて行う。