1.医療安全に関する基本理念

本指針は、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。

2.医療安全管理推進委員会の設置

医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理推進委員会を設置する。

3.報告等に基づく医療に係る安全確保を目的とした改善方策

この報告は、医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的とし医療事故等の報告を行うものとする。
医療安全管理推進委員会は、報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から、本院の組織としての改善に必要な防止対策を作成するものとする。

4.安全管理のための指針・マニュアルの整備に関する事項

安全管理のため、関係各委員会において院内感染対策指針、医薬品安全使用マニュアル、輸血マニュアル、褥瘡対策マニュアル、その他の指針・マニュアル等を整備する。

5.医療安全管理のための研修に関する事項

医療安全管理推進委員会は、1年に4回以上、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。なお、この研修は職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。

6.事故発生時の対応に関する基本方針

  • 患者の救命措置を最優先し被害の拡大防止に全力を尽くす。また、当該部署で対応ができない場合は、他の医療機関の応援を求め必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。
  • 事故の状況、患者の現在の状態等を病院長等へ迅速かつ正確に報告する。また、事故の事実及び報告の内容を診療録、看護記録等に記録する。
  • 事故の状況や措置方法等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。

7.その他

  • 本指針は、ホームページに掲載するとともに、患者および家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合にはこれに応じるものとする。
  • 病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、医療相談室が誠実に対応する。